雇用契約と業務委託契約の区別

契約の名称に左右されず,「使用従属性」があるかどうか。
その判断は,様々な要素を総合考慮して判断される。

要素
①指揮監督下の労働か否かの具体的判断要素として、
A 具体的仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
B 業務遂行上の指揮監督の有無
C 勤務場所及び勤務時間の拘束性の有無
D 労務提供の代替性の有無
②報酬の労務対償性
欠勤した場合には応分の報酬が控除され、残業した場合には通常の報酬とは別の手当が支給される等
の事情がある場合には、「使用従属性」を補強することになる
③限界事例において
A 事業者性の有無
B 専属性の程度
C その他
選考過程(一般従業員との異同)、源泉徴収の有無、社会保険料の負担の有無、服務規律の適用の有無