食べ物のことばかり書いているけど,たまに法律の話など。
自分で調べたことがあってもそのままにしておくとすぐ忘れるので,備忘録代わりに。

 

■ 相続放棄をした後で遺言書が見つかった場合,どうなる?

相続放棄の効果→もともと相続人ではなかった者として扱われる(民法939)

遺言の内容
・相続分の指定(民法902),遺産分割方法の指定(民法908)→相続放棄の効果により,遺産は取得できない
・特定遺贈→相続放棄と遺贈の放棄(民法986)は関連性がないと解釈されている(コンメ民法908条解説,116頁)
→相続放棄をしても,特定遺贈の効力には影響を及ぼさない
ただし,特定遺贈を受け入れて相続財産を消費すれば法定単純承認(民法921③)になり,
逆に相続放棄の効力が否定されそう。

遺言の内容によっては,相続放棄についてごく例外的な場合に錯誤無効を主張できる場合があるかも。