料金案内
弁護士費用の種類
弁護士の費用の種類は、「着手金」「報酬」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。
- [着手金]
着手金は、弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくものです。結果の成功・不成功に関わらず発生しますので、万が一、不成功に終わった場合も返還されません。- [報酬金]
報酬金は、事件終了の段階でお支払いいただくものです。得られた経済的利益の程度により計算されます。- [手数料]
原則として1回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件又は法律事務についての委任事務処理の対価を言います。- [法律相談料]
法律相談を行ったときにお支払いいただく費用です。ただし、法律相談にとどまらず、事件を受任することになった場合には、法律相談料は、着手金や手数料に含まれる扱いといたします。- [顧問料]
顧問料は、顧問業務の対価として、毎月一定額をお支払いいただくものです。顧問業務とは、対面・電話・ファックス・メール等による、一般的かつ簡易な法律相談をお受けすることです。- [日当]
日当とは、事件を処理するために⾧時間の移動を要する場合にお支払いいただくものです。
具体的な弁護士報酬基準
具体的な弁護士報酬基準の例は以下のとおりです(※以下は税抜きの金額ですのでご注意ください)。
以下に記載がない分野についても、取扱い可能ですので、個別にお問い合わせください。
① 法律相談
料金
法律相談 30分ごとに5000円
(ただし、初回相談は30分無料)
② 一般民事事件(交通事故、売掛金請求、貸金返還請求など)、遺産分割事件、労働事件など
経済的利益の額 着手金
(経済的利益に対し)報酬
(経済的利益に対し)
300万円未満 8% 16%
300万円~3000万円未満 5%+9万円 10%+18万円
3000万円~3億円未満 3%+69万円 6%+138万円
3億円以上 2%+369万円 4%+738万円
※ ただし、着手金、報酬とも、最低額は各10万円です。
③ 離婚
手続の内容 着手金 報酬
任意交渉・調停・仲裁センター
30万円~50万円 同左
訴訟 40万円~60万円 同左
※ 任意交渉から引き続き調停、仲裁センター、訴訟を行う場合は、各手続毎に着手金が必要ですが、その場合の着手金は上記価格帯の半額とします。
※ 財産分与・慰謝料・養育費など財産給付を伴うときは、②の基準を上限として、協議により適正妥当な額を加算することといたします。
④ 成年後見人等選任の申立て、相続放棄、遺言書の検認等
手続の種類 手数料
成年後見人等選任の申立て
20万円
相続放棄 10万円
遺言書の検認 10万円
※ ただし、受任後、審理または処理が⾧期にわたる事情が生じたときは、②の基準を上限として、適正妥当な額を加算することといたします。
⑤ 遺言書作成
手数料
定型
10万円以上20万円以下
非定型
(遺産の額を基準に算定)300万円以下の部分 20万円
300万円を超え、3000万円以下の部分 1%
3000万円を超え、3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1%
⑥ 遺言執行
手数料
基本
300万円以下の部分 30万円
300万円を超え、3000万円以下の部分 2%
3000万円を超え、3億円以下の部分 1%
3億円を超える部分 0.5%
複雑・特殊な事情がある場合 協議により定める額
⑦ 倒産整理事件
手続の内容 着手金 報酬
事業者の自己破産
50万円以上 ②の規定を準用(経済的利益の額は、免除債権額等により算定)
非事業者の自己破産 20万円以上 同上
事業者の民事再生 100万円以上 同上
非事業者の民事再生 40万円以上 同上
任意整理 債権者1社につき3万円 債権者1社につき3万円
⑧ 契約締結交渉
経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下の場合
2% 4%
300万円を超え、3000万円以下の場合 1%+3万円 2%+6万円
3000万円を超え、3億円以下の場合
0.5%+18万円 1%+36万円
3億円以上の場合 0.3%+78万円 0.6%+156万円
⑧ 契約書類およびこれに準ずる書類の作成
手数料
定型 1000万円未満 10万円
1000万円以上、1億円未満 20万円
1億円以上 30万円以上
非定型 300万円以下 10万円
300万円を超え、3000万円以下 1%+7万円
3000万円を超え、3億円以下 0.3%+28万円
3億円を超える部分 0.1%+88万円
⑨ 内容証明郵便
手数料
基本 3万円以上、5万円以下
複雑・特殊な事情がある場合 協議により定める額